行政に対する再調査請求、審査請求、再審査請求の書類作成、手続きなどの不服申し立て代理について

、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

特定行政書士は、事業主が不利益処分(許認可等の不許可や許可の取り消しなど)を受ける際に、行政に対して再調査の請求(旧法では異議申し立て)、審査請求、再審査請求の書類作成や手続きなどの不服申し立てを代理することができます。

 

※ご注意いただくこと
特定行政書士は、行政書士が申請をした許認可に限り、その不服申し立てを代理することができます。事業主が自ら許認可の申請をしたときは、特定行政書士はその不服申し立ての案件を受任することができません。許認可の申請段階から、私どもが関与している必要があります。
また、依頼する行政書士が特定行政書士でない場合、万一、不許可になったり許可の取り消しを受ける際には、その行政書士は不服申し立てに関与できません。万一のときや、アフターフォローという面で、サポートできる範囲の広い「特定行政書士」にご依頼いただくことをお勧めいたします。

2016年01月01日