サービス一覧

「相続手続きと遺言書作成」

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相続手続きと遺言書作成サービス、相続争いを防ぐため、遺言書を作りましょう。

自筆証書遺言、公正証書遺言の書案作成を承ります。また、相続手続きは相続財産の確定を行い、遺産分割協議書の作成を承ります。

2016年01月01日

法人に関すること

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新会社法が施行され、会社の設立が容易になり定款自治が拡大されました。

株式会社・合同会社等の持ち分会社の設立、医療・社会福祉法人、学校・組合等の法人の設立、NPO法人・農業生産法人・宗教法人、会計記帳等の会計業務、事業継承のコンサルティング及び解散手続き、定款・議事録の作成、記帳・財務諸表の作成を承ります。

2016年01月01日

国際業務に関すること

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在留資格の取得・変更・更新、永住許可申請、帰化申請書の作成及び申請取次を承ります。

・外国籍の方との結婚、離婚、養子縁組

・外国人の高度人材の招聘、投資経営、人文知識国際業務、エンジニアやコックなどの雇用に関する申請手続き

・日本の会社の海外支店・外国企業の日本支店での就労

・渉外戸籍・相続・交通事故など

・戸籍の届出

入国管理局認定の申請取次行政書士が手続の取次を承ります。

2016年01月01日

自動車・物流に関すること

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自動車を保有したり、貨物や人を運送する事業を始めるには、許認可等の申請手続が必要です。車庫証明、自動車登録、貨物自動車運送事業・倉庫業、旅客自動車運送事業、貨物・軽貨物運送取扱事業、タクシー・介護タクシー事業、運転代行・回送運行業、廃自動車解体処理業、産業廃棄物収集・運搬業等許可申請を承ります。
2016年01月01日

営業許認可・事業に関すること

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事業(商売)を始めるには、さまざまな許認可が必要になります。開業を検討している方はぜひご相談下さい。
宅地建物取引業、旅行業、産業廃棄物処理業、食品営業、旅館業、薬局経営、ペット関連事業、貸金業、特殊車両通行許可、古物商営業、補助金申請を承ります。

審査には相当の時間を要することから、早めのご相談をお勧めします。

2016年01月01日

行政に対する再調査請求、審査請求、再審査請求の書類作成、手続きなどの不服申し立て代理について

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、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

特定行政書士は、事業主が不利益処分(許認可等の不許可や許可の取り消しなど)を受ける際に、行政に対して再調査の請求(旧法では異議申し立て)、審査請求、再審査請求の書類作成や手続きなどの不服申し立てを代理することができます。

 

※ご注意いただくこと
特定行政書士は、行政書士が申請をした許認可に限り、その不服申し立てを代理することができます。事業主が自ら許認可の申請をしたときは、特定行政書士はその不服申し立ての案件を受任することができません。許認可の申請段階から、私どもが関与している必要があります。
また、依頼する行政書士が特定行政書士でない場合、万一、不許可になったり許可の取り消しを受ける際には、その行政書士は不服申し立てに関与できません。万一のときや、アフターフォローという面で、サポートできる範囲の広い「特定行政書士」にご依頼いただくことをお勧めいたします。

2016年01月01日

土地利用に関すること

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分家の居宅を建てるなど農地をほかの目的に使用する場合は許可が必要です。

農地転用許可申請、開発行為許可申請、公共財産使用廃止申請、国有地払い下げ申請の作成を承ります。

2016年01月01日

「各種契約書と内容証明郵便の作成」

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各種契約書と内容証明郵便の作成。
大切なお客様との様々なトラブルを避けるためにも、売買契約書、不動産賃貸契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書のほか、離婚協議書、公正証書を作成しましょう。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、だれが、だれに出したかを郵便局が証明する制度です。家賃の請求、賃金返還請求、契約解除、債権譲渡等をする場合に、証拠として残すために利用します。行政書士は契約書等を代理人として作成できるようになりました。
2016年01月01日

クーリングオフに関すること

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クーリング・オフとは、一定の取引形態につき、所定の期間内であれば、何の理由も必要とせず、かつ、無条件に契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定の期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。
2016年01月01日

交通事故に関すること

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交通事故に関し、被害者救済の観点から病院に対する調査書類の作成、警察に対する事実証明及び保険会社に対する保険金請求書の作成を承ります。これらにより過失割合が計算され保険金が支払われます。
2016年01月01日

建設業に関すること

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一定規模を超える工事をする業者には、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。建設業許可申請・変更届、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、解体工事・電気工事・建築士事務所登録などの書類作成を承ります。
2016年01月01日